「年々上がる税金にうんざり!もう税金なんて払わない!」

「会社の業績が良くないから税金払いたくないけど、会社にはどんな影響があるの?」

と思ったことはありませんか?

納税は国民の義務ですが、実は払わなかった場合どうなるかはなかなか知られていません。

ここでは、罰則規定や払えない場合の救済策についても詳しくご紹介します。
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税金滞納したらどうなる?徹底解説!

個人の場合

税には、たくさんの種類があります。身近な消費税や住民税から、あまり耳にしないゴルフ場利用税なんてものも。

たくさんの種類の税金を大きく分類すると「国税」と「地方税」に分けられます。

「国税」と「地方税」とは納め先が国か地方自治体という違いがあります。

もし税金を「払えない」「猶予がほしい」と思ったとき、出来ることはあるのでしょうか。

もし何もせず滞納した場合、まず「督促状」が、次に「催告状」が届きます。

その後、電話での督促等を経て財産の調査が開始されます。調査対象は動産(車など)、不動産(自宅)や、給与、預貯金等です。

マイホームや車、貯金などの財産があった場合「差し押さえ」となります。

そして、納付期限の翌日から「延滞税」という利息のようなものが発生しています。

(納付すべき本税×延滞税の税率×延滞日数)÷365日(うるう年でも)     

この計算方法で延滞税額を算出することができます。(「延滞税の税率」は延滞期間により変化する。)

財産の差し押さえを解除することはできるのでしょうか。

差し押さえの解除は、原則として全額納付することです。

しかし、場合によって解除出来ることがあります。

これは売却によって、滞納している全額の徴収が可能な財産を提供できる場合です。

解除は難しいですが、猶予の申請手続きをすることができます。

多くの自治体が納税に関する相談窓口を設けています。

2020年からは新型コロナウイルスの影響によって収入の減った方への「特例猶予」もあるので、お住まいの地方自治体へ問い合わせてみることをお勧めします。

そして、あくまでも納税に対して誠実で前向きな姿勢が評価されます。

「督促状」や「差押予告」等を無視するなどの行為は納税への抵抗感の表れと評価されても仕方ありません。猶予を受けるには誠意ある納税姿勢が前提なのです。

滞納した税金はどのように取り立てられますか?

A 納税通知書発送→窓口納付・口座振替

   ↓未納

  督促状発送 納期20日以内に発送

  ↓未納

  催告状の送付

  ↓未納

  財産調査(動産・不動産・給与・預貯金等)

  ↓未納

  差押え・取り立て→公売(動産・不動産)

  →換価代金から滞納分に充当

法人の場合

法人の場合でも、督促状から差押えまでの流れはあまり変わりません。

代表者の資産だけでなく、取引の詳細や債権等の財務に係る調査がされます。

法人の場合大きく違うことは二つあります。一つは差押さえられるものの名義は会社なのかということ。

二つ目は法人だからこそ発生するデメリットです。

滞納しているのは法人ため、まず法人名義のものから差し押さえられます。

滞納額に達しなければ、代表者個人の資産差し押さえへと移っていくのです。

このとき、法人への督促があれば代表者個人への督促が無くても徴収することが出来ます。

次にデメリットです。財務調査では、取引先や融資先の金融機関まで調べられます。

取引先の銀行へ悪いイメージが与えられ、その後の取引で不利になる可能性があります。

社会的な信用が下がることは法人として大きなダメージと言えます。

しかし、現在コロナウイルスにより収入の減った事業者に対し国税庁は、納税猶予特例制度の利用を呼びかけています。

延滞税の軽減や免除、納税猶予も1年から状況次第で更に猶予されます。

本来、督促状の発送から10日以内に完納しなければ差押えは可能です。

だからこそ督促状が届いたらすぐに行動を起こすことをおすすめします。

では、督促状はいつ発送されるのでしょうか。

滞納している税の種類による管轄先や金額によって差はありますが、法令によれば納期限から20日以内に督促状を発送し納付を促すことが出来ます。

地方自治体によっては条例により発送までの期間が違うことがあります。

そのため、断定は出来ませんが概ね納付期限から1か月程度(原則50日以内)滞納が続くと督促状が届く事になります。

差押えには決まりがあります。

差し押さえられない物は、滞納者の生活や事業へ与える支障が大きいと思われる物です。

しかし、給与は差押えられます。もちろん全額ではありませんが、会社と自宅へ通知されます。

(1) 給料月額
(2)差押禁止額 1号 給料等から引かれる源泉所得税の金額
2号 給料等から引かれる地方税の金額
3号 給料等から引かれる社会保険料等の金額
4号 滞納者を含む家族数に対する金額
5号 【(1)-(1号~4号の合計)】×0.2
((4号の金額×2)の金額を限度とする)
合計(1~5号の合計)
(3) 差押可能額(①-②)

実際の給与月額が251,334円の場合、計算するときは千円未満を切り捨てるため251,000円になります。

家族数に対しても差押え禁止額が定められています。

滞納した税金が免除される条件は、財産状況の著しい不良や、事業の継続又は生活の維持が著しく困難になる等の場合です。

それは、滞納者が生活保護を受けなければ生活できない程の状態とされています。

生活保護を受給するとすぐに免除になる訳でもありません。

条件として、その困窮した状態が3年継続したときに支払い義務が消滅することが示されています。

生活保護を受けているのですが、滞納した税金は免除になりますか?

A 生活保護だからといって納税義務が無くなるわけではありません。

生活保護の受給後は、住民税は非課税。

個人事業税や年金保険料も免除されます。

市町村よっては固定資産税も減免されます。

税金を滞納しているのですが、自己破産したら免除されますか?

A 自己破産したからといって、納税義務はなくなりません。

少しでも払えるように分納手続き等を行う必要があります。

税金滞納して払えない場合、全額免除できる?

A 前述の通り受けられる猶予はありますが、直ちに全額が免除されることはありません。

しかし「倒産などで休廃業に陥った」「倒産に至らないまでも完納までに何十年も要する」等の場合に滞納処分執行の停止を申し入れることが出来ます。

該当すると処分停止から3年後、または一定の要件に当てはまれば即時消滅させることができます。

コロナの影響で税金滞納してしまっているけどどうしたらいい?

A コロナウイルスの影響により国税滞納残高は22年ぶりに増加しました。

国税庁はコロナウイルス対策の納税猶予事務を優先するため、督促や差押え等の滞納整理業務を抑制し対応しています。

滞納している税金の種類に応じた税務署や自治体に速やかに相談することをおすすめします。

とはいえ、お金が無い場合は、こうしよう!

  • 任意売却を使用する→早めに任意売却を専門機関に相談し、根本的な解決をしよう。
    • 家族・友人へ相談する→早めに家族に相談し、金額が大きくなる前に助けてもらおう。
    • 不要な物を選別し売る→差し押さえ後は、自由に財産を選別し売ることもできなくなります。差し押さえられる前に不用品を売りお金を作ろう。
    • 単発のバイトをする→単発のバイトは、日払いや週払い可能なものも。副業に在宅ワークをするのもいいかも。
    • クレジットカードのキャッシングを利用する・カードローンを利用する→これはあまりお勧めしません。なぜなら利息の問題があります。税金の延滞税は申請により猶予が可能な場合があります。
    • 債務整理をする→最終手段として、自己破産や生活保護の申請もあります。しかし納税義務がなくなるわけではないことに注意しましょう。

    税金滞納して差し押さえされたら生活できないのですが、どうしたらいいですか?

    A 差押え対象となる財産は、滞納者の生活の維持に支障のない範囲に限られています。

    税金滞納による差し押さえについての相談は、どこにすればいいですか?

    A 督促状が届いたら速やかに最寄りの税務署又は市役所の納税課へ問い合わせましょう。

    税金滞納したら時効とかってある?

    A 実はあります。猶予の申請をしていたなら、その期間が終了した時から進行し5年です。

    しかし、5年間催告や差し押さえ等されずに進行することはありません。放っておいて大きな金額になる前に対処しましょう。

    税金滞納したら分割払いできる?分納の場合の延滞金はどれぐらいですか?

    A 国も自治体も分割納付を可能としています。

    分割納付とはやむを得ない事情があり納付が難しい人に行われる一時的な措置だということです。

    そのため、もしも十分な資産があると判断された場合には分割できません。

    延滞税は発生します。減免するため、税務署で「納税の猶予」又は「換価の猶予」の申請を行いましょう。

    税金滞納Q&A

    家族が税金滞納をして差し押さえられるかも?どうしたらいい?

    A 第三者の権利を害する財産は差押えの対象外です。

    この第三者というのは家族も含まれます。家族の持ち物は、その家族の同意が無ければ差し押さえられません。

    ただし、他に適当な財産がないときは同意なしで差し押さえることが出来ます。

    滞納した税金は相続するの?

    A 滞納した税金も負の財産として相続されます。

    相続人が納税義務を相続するのです。

    回避するには相続放棄という手段があります。

    税金滞納しても住宅ローンを利用できますか?

    A 住宅ローンを組むためには銀行の審査に通らなければなりません。

    その際、所得税や住民税などの納税証明書の提出が必要になります。

    審査を通すか、住宅ローンが利用できるかは銀行の判断ですが、滞納が審査にいい影響を与えることはないでしょう。